船橋市 T様 離婚後の所有不動産の売却
船橋市で所有不動産を持ち分で所有されているケースでした。
この場合は持ち分のみを一般に売却することは難しくなります。一般の方は持ち分のみを買ったとしてもその不動産を自由に使うことには制限が出てしまうためです。
解決策としては
①持ち分をもう片方の所有権を有している方(夫婦の場合は夫、もしくは妻)に売却し、購入した方がそのまま住み続けるケース
②持ち分のまま不動産業者に買取してもらうケース
③両名の意思が合致していればそのまま不動産を売却し、得たお金を分配する。以上が一般的な離婚の際の二人に所有権がある不動産の対応になります。
今回のケースではお話合いの結果、③の方法で不動産を売却するお手伝いをさせて頂きました。
離婚ではお互いにスムーズなやり取りが出来なかったり、意見が食い違うケースもありますが出来る限り一番いい選択肢がとれるご提案をさせて頂ければと思います。
また、慰謝料や資産の保有状況によってさまざまなケースがございますのでまずはご相談頂けますと幸いでございます。